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行政書士法を下記しましたが、何ができるのかますますわからないでしょう。
図のような概念図で説明します。
行政書士の業務は、一般法律文書が作成可能とされ、限定列挙されていません。弁護士以外の他士業は、限定列挙され、その部分は独占業務とされています。したがって、行政書士は、その部分の業務はできませんが、他士業の独占業務以外は、なんでもできると言えるのです。ただし、裁判や紛争性のある交渉は、弁護士法により、弁護士の独占業務とされています。
足柄法務コンサルタント
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