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症状固定も納得できた。過失割合も納得できた。後遺症等級認定も納得できた。
ところが、弁護士会基準とは全く異なる保険会社基準の低額な損害賠償額が提示されます。
最初にも書きましたように、保険会社基準の算定額だからです。ここからもう一仕事です。
何度でも、保険会社に弁護士会基準(赤い本)で異議申立です。保険会社は小刻みにあげてきますが、最後には、もうこれ以上は無理、裁判でもなんでもやってください、と開き直ることがあります。動揺しないでください。手はいくらでもあります。
裁判所の調停があります。ただしこれは、両者が合意しなければ効力がありません。
更に、交通事故紛争処理センターでの調停があります。ここでの裁定に、保険会社は異議をつけられません。ここでは、弁護士会基準に近いところまでは提示されることが多いようです。ここで納得できれば、一段落です。
それでも、納得できなければ、裁判です。弁護士に依頼するか、もしくは、本人訴訟という手段もあります。ここまで、自分で勉強し知識を積んできた方ならば、本人訴訟をやってみる手もあります。手に負えなくなった時には、弁護士に依頼するつもりで、チャレンジしてみては如何でしょう。 ただし、裁判は、時間と費用がかかる事は念頭においておいてください。
被害者のみなさん、納得いくまで妥協せず頑張ってください。
いつでも、ご相談があれば、支援いたします。
足柄法務コンサルタント
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