足柄法務コンサルタント 境 行政書士事務所

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症状固定について

症状固定は、医学的な治療だけでなく、損害賠償上も大きな分岐点です。

症状固定概念図.jpg

右図で説明すると、医学的には人身事故で受傷した傷病に対し、一般的治療方法で、これ以上続けても、その効果が認められなくなり、その後の自然経過でも、これ以上の良化が認められない状態に達した時点とされています。

保険会社に急かされる必要は全くありません。納得できる状態になるまで、医師とよく相談して判断してください。

症状固定は大きな分岐点

症状固定により、医学的には治療が終了します。

一方、損害賠償にとっても、大きな分岐点になります。

賠償期間の終了

治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料の請求が基本的にできなくなります。

したがって、これ以降の治療費等は、すべて自己負担です。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼

保険会社から診断書の用紙が送られてきます。この用紙で医師に記入を依頼します。
何度も念を押しますが、この内容が、後遺障害等級認定に大きく影響します。
できるだけ、医師の他覚所見を、明確に記入してもらい、自覚症状も、はっきりと、記入してもらってください。

医師は、治療が終了しています。賠償は医師の業務外です。 簡単に記入しがちです。
損害賠償の事まで、配慮してくれる医師を捜しておきたいものです。

診断書・画像等の費用も以降は自己負担

この後遺障害診断書の費用までは、保険会社に請求できます。

等級認定でもめそうな画像(MRI・CT・X線等)がある場合は、症状固定までに確保しておく事です。症状固定以降の診断書の作成、画像の要求は、自己負担になります。
ただし、保険会社が請求するものは、当然保険会社の負担です。

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代表プロフィール

代表 境 隆志

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 行政書士(登録番号:第08090451号)

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