足柄法務コンサルタント 境 行政書士事務所

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後遺障害等級について

症状固定概念図.jpg

人身事故後、完全に治癒して後遺障害が残らないのが一番良いのですが、以前の状態にまで回復せず症状が固定した場合、残存した障害と向き合って生活していくことになります。

この身体的障害を補償するのが、後遺障害による逸失利益です。損害賠償の中で最も高額になります。
この後遺障害の等級認定が、損害賠償交渉の最大のポイントです。
等級により賠償額が決まってしまうからです。

この後遺障害等級は、次の手順で決まります。

  1. 症状固定時の医師の後遺障害診断書
    この診断書の内容が最も重要視されます。等級認定には、他覚所見:MRI・CT・X線写真等の画像、医師の検査結果、医師の判断が最優先されるからです。この他覚所見は、人身事故との因果関係がある事を明確に記載してもらう必要があります。
    自覚症状も、他覚所見との関連を明確にして貰っておくと、認められやすくなります。
    医師捜しの重要性は、ここでも関係してくるのです。
     
  2. 損害保険料率算出機構での診断
    医師の後遺障害診断書と、算出機構での面談・診断により等級を認定します。
     
  3. 等級認定通知・保険会社から等級認定による損害賠償額の提示
     
  4. 最初の提示は最低限だと認識しておいてください。納得できなければ、何度でも異議申立が可能です。妥協しないでください。 

<注意事項>

  1. 等級表は、これだけで判断しないでください。更に詳細な等級認定基準があります。
    専門家に相談してください。
  2. 等級表の最後の注をよく承知しておいてください。後遺障害が一つだけなどは稀なケース です。二つや三つあるはずです。併合されて等級があがります

等級表はこちら

(注1)後遺障害が2つ以上ある時は、重い方の後遺障害の等級による。しかし、下記に掲げ
る場合においては等級を次の通り繰り上げる。

  1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害等級を1級繰り上げる。ただし、それぞれ後遺障害に該当する保険金額の合算値が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回る場合は、その合算値を保険金額として採用する。
     
  2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害の等級を2級繰り上げる。
     
  3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害の等級を3級繰り上げる。

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代表 境 隆志

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