足柄法務コンサルタント 境 行政書士事務所

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行政書士法を下記しましたが、何ができるのかますますわからないでしょう。
図のような概念図で説明します。

行政書士の業務は、一般法律文書が作成可能とされ、限定列挙されていません。弁護士以外の他士業は、限定列挙され、その部分は独占業務とされています。したがって、行政書士は、その部分の業務はできませんが、他士業の独占業務以外は、なんでもできると言えるのですただし、裁判や紛争性のある交渉は、弁護士法により、弁護士の独占業務とされています。

士業概念図色つき.jpg

(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
最終改正年月日:平成一六年一二月一日法律第一五〇号

第一条の二

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。) その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。

  • 2. 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三

行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  • 1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
  • 2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  • 3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第十九条

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

  • 2. 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 1. 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
  • 2. 第19条第1項の規定に違反した者

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