〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島1001ミレア開成B103
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営業時間 | 10:00~18:00(土日も可) |
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損害賠償 | 財産的損害 | 積極損害 | 医療費関係 ・入通院治療費 ・入院雑費 ・付添看護費(医師の証明が必要) ・入通院交通費 ・将来の手術、義足等 装具費 |
診断書等費用、その他 | |||
消極損害 | 休業損害 | ||
後遺障害逸失利益 | |||
事故がなければ 得られた逸失利益 | |||
精神的損害 | 入通院に対する慰謝料 | ||
後遺症に対する慰謝料 |
ここに、過失割合と言う概念がでてきます。加害者の一方的な責任ではなく、被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて、損害賠償が減額されます。これを過失相殺といいます。
過失割合も、保険会社との交渉では重要なポイントです。保険会社は、なんとかこれを大きくしようとします。物損などがあると、まず物損の補償は、この過失割合でと言ってきますが、簡単に応じないようにすべきです。あとあとの人身事故の損害賠償にも大きく影響するからです。
被害者の過失割合が30%とします。総賠償額が、1千万だとすると3百万にも達します。 更に、入通院の治療費も3割を自己負担、加害者の車の修理代の3割まで要求されます。ご注意ください。
人身事故で治療にかかった費用は、すべて保険会社に請求します。病院の費用は、レセプト:診療報酬明細書で明らかです。保険会社は健康保険を使ってほしいと言ってきます。自分には、全く影響ありませんので使ってかまいません。未だに、健康保険は交通事故では使えませんなどと言う病院がありますが、全くのデタラメです。使えないわけがないと言えばそれですむはずです。
保険会社によっては、入院時から、健康保険の3割負担分も支払ってくれることが多いようです。健康保険を使わず、自由診療にすると、病院は、通常より高額な治療費を要求してきます。過失割合が大きい場合は、絶対に健康保険を使うべきです。
交通費、特にタクシー利用などでは、しっかり領収書を残しておくことです。自家用車ならば、ガソリン代も請求できます。診断書等の文書費用も、何もかも、すべて請求できます。ただ、付添看護費は、病院・医師が認めた場合だけです。
ここで、また要注意項目がでてきます。この人身事故の積極損害は、すべて症状固定までです。症状固定と診断されると、そこで保険会社の支払は停止します。保険会社から、もうそろそろ症状固定ではといわれても、医者の診断書があれば、応じる必要はありません。注意してください。
人身事故で入通院や治療で、働けなかった分の損害です。個々の職業により計算は異なります。
これは、被害者が収入額を証明する必要があるということを覚えておいてください
休業期間は、医師が診断書で、「休業を要する」という場合は、当然全休です。後遺症が残るときは、後遺障害等級の認定時までは休業期間と認められ事が多いようです。
人身事故後、完全に治癒して後遺障害が残らないのが一番良いのですが、何がしかかの不調が残る事が殆どです。この身体的障害を、補償するのが、後遺障害による逸失利益です。損害賠償の中で、最も高額になります。この等級認定が、損害賠償交渉の最大のポイントです。
長期の休業により、いろいろな損害が出るものです。ボーナスのカット・減額もあるでしょうし、定期昇給や、昇格にも不利になります。これらの損害も賠償を求める事ができます。
ただし、これらは人身事故との因果関係の相当の蓋然性の証明が必要になります。いろいろな資料や意見、陳述書が必要になってきます。
後遺障害等級別慰謝料 単位:万円 | |||||
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等級 | 弁護士会 | 任意保険 | 等級 | 弁護士会 | 任意保険 |
1 | 2800 | 1800 | 8 | 830 | 400 |
2 | 2370 | 1500 | 9 | 690 | 300 |
3 | 1990 | 1300 | 10 | 550 | 200 |
4 | 1670 | 900 | 11 | 420 | 150 |
5 | 1400 | 700 | 12 | 290 | 100 |
6 | 1180 | 600 | 13 | 180 | 70 |
7 | 1000 | 500 | 14 | 110 | 40 |
これも、後遺障害等級により、定額が決められいます。ここには、弁護士会(赤い本)の基準と、任意保険会社の基準を対比させてあります。如何に差異があるか、ご覧の通りです。弁護士会基準を堂々と請求すべきなのです。
ただし、この定額表については考慮すべき特例が弁護士会より明確に打ち出されています。
以上のような、特例を認めています。しっかりと、活用すべきです。
被害者が死亡した場合は、被害者本人分の慰謝料と被害者の遺族の慰謝料を損害賠償として請求できます。 死亡による全損害のうち、3000万円までは自賠責保険により、3000万円をこえた損害は任意保険会社から支払われます。算定基準は3つあります。
これもかなりかけ離れています。
症状固定も納得できた。過失割合も納得できた。後遺症等級認定も納得できた。
ところが、弁護士会基準とは全く異なる保険会社基準の低額な損害賠償額が提示されます。
最初にも書きましたように、保険会社基準の算定額だからです。ここからもう一仕事です。
何度でも、保険会社に弁護士会基準(赤い本)で異議申立です。保険会社は小刻みにあげてきますが、最後には、もうこれ以上は無理、裁判でもなんでもやってください、と開き直ることがあります。動揺しないでください。手はいくらでもあります。
裁判所の調停があります。ただしこれは、両者が合意しなければ効力がありません。
更に、交通事故紛争処理センターでの調停があります。ここでの裁定に、保険会社は異議をつけられません。ここでは、弁護士会基準に近いところまでは提示されることが多いようです。ここで納得できれば、一段落です。
それでも、納得できなければ、裁判です。弁護士に依頼するか、もしくは、本人訴訟という手段もあります。ここまで、自分で勉強し知識を積んできた方ならば、本人訴訟をやってみる手もあります。手に負えなくなった時には、弁護士に依頼するつもりで、チャレンジしてみては如何でしょう。 ただし、裁判は、時間と費用がかかる事は念頭においておいてください。
被害者のみなさん、納得いくまで妥協せず頑張ってください。
いつでも、ご相談があれば、支援いたします。
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