足柄法務コンサルタント 境 行政書士事務所

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損害賠償総支払額

損害賠償財産的損害積極損害

医療費関係

・入通院治療費

・入院雑費
  1,500円/日

・付添看護費(医師の証明が必要)

・入通院交通費

・将来の手術、義足等 装具費

診断書等費用、その他
消極損害休業損害
後遺障害逸失利益
事故がなければ 得られた逸失利益
精神的損害入通院に対する慰謝料
後遺症に対する慰謝料

総支払金2.jpg

ここに、過失割合と言う概念がでてきます。加害者の一方的な責任ではなく、被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて、損害賠償が減額されます。これを過失相殺といいます。


過失割合も、保険会社との交渉では重要なポイントです。保険会社は、なんとかこれを大きくしようとします。物損などがあると、まず物損の補償は、この過失割合でと言ってきますが、簡単に応じないようにすべきです。あとあとの人身事故の損害賠償にも大きく影響するからです。


被害者の過失割合が30%とします。総賠償額が、1千万だとすると3百万にも達します。 更に、入通院の治療費も3割を自己負担、加害者の車の修理代の3割まで要求されます。ご注意ください。

過失割合はこちら

積極損害の算出

人身事故で治療にかかった費用は、すべて保険会社に請求します。病院の費用は、レセプト:診療報酬明細書で明らかです。保険会社は健康保険を使ってほしいと言ってきます。自分には、全く影響ありませんので使ってかまいません。未だに、健康保険は交通事故では使えませんなどと言う病院がありますが、全くのデタラメです。使えないわけがないと言えばそれですむはずです。

保険会社によっては、入院時から、健康保険の3割負担分も支払ってくれることが多いようです。健康保険を使わず、自由診療にすると、病院は、通常より高額な治療費を要求してきます。過失割合が大きい場合は、絶対に健康保険を使うべきです。


交通費、特にタクシー利用などでは、しっかり領収書を残しておくことです。自家用車ならば、ガソリン代も請求できます。診断書等の文書費用も、何もかも、すべて請求できます。ただ、付添看護費は、病院・医師が認めた場合だけです。


ここで、また要注意項目がでてきます。この人身事故の積極損害は、すべて症状固定までです。症状固定と診断されると、そこで保険会社の支払は停止します。保険会社から、もうそろそろ症状固定ではといわれても、医者の診断書があれば、応じる必要はありません。注意してください。

症状固定はこちら

休業損害の算出

人身事故で入通院や治療で、働けなかった分の損害です。個々の職業により計算は異なります。


これは、被害者が収入額を証明する必要があるということを覚えておいてください

休業期間は、医師が診断書で、「休業を要する」という場合は、当然全休です。後遺症が残るときは、後遺障害等級の認定時までは休業期間と認められ事が多いようです。

  • サラリーマンの場合
    事故前3か月の給与を平均して一日あたりの平均賃金を算出します。休業損害証明書を会社から発行してもらいその日数に応じて支払われます。
    長期休業で、ボーナスがでなかったり、減額された場合も請求できます。通常は、実際に休業で損害がない場合に補償はありませんが、有給休暇を使った場合は認められます。
  • 自営業・自由業者
    前年度の確定申告で算出します。これより多い場合も証明ができれば認められます。
  • 農・漁業者
    年収を出し、それを365日で割って算出します。
  • 幼児・学生・主婦
    主婦の場合は、女子労働者の平均賃金で算出します。幼児・学生はありません。

後遺障害による逸失利益

人身事故後、完全に治癒して後遺障害が残らないのが一番良いのですが、何がしかかの不調が残る事が殆どです。この身体的障害を、補償するのが、後遺障害による逸失利益です。損害賠償の中で最も高額になります。この等級認定が、損害賠償交渉の最大のポイントです。

後遺障害逸失利益1.jpg

  • 事故前の年間収入は、源泉徴収票や確定申告書で証明します。
  • 後遺障害認定は、症状固定時に医師の診断書や、損害保険料率算出機構での調査によって決定します。この認定も、できるだけ低い認定を出すケースが多いのです。
  • →安易に妥協しないでください。何度でも納得するまで異議申し立てが可能です。

労働能力喪失率はこちら

  • 労働能力喪失期間は、67歳まで労働可能として計算します。ただし67歳までの分を先払いする訳ですから、年間5%の利息が控除されます。その結果が、ライプニッツ係数です。覚えておいてください。喪失期間の起算点は、症状固定時の年齢です。事故時ではありません。

ライプニッツ係数はこちら

事故なかりせばの逸失利益の算出

長期の休業により、いろいろな損害が出るものです。ボーナスのカット・減額もあるでしょうし、定期昇給や、昇格にも不利になります。これらの損害も賠償を求める事ができます。

ただし、これらは人身事故との因果関係の相当の蓋然性の証明が必要になります。いろいろな資料や意見、陳述書が必要になってきます。

  • ボーナスのカット・減額、これは会社からの一筆や証明書が一番確実です。
  • 定期昇給のある会社であれば、これも会社の定期昇給に関する書面をそろえ、事故がなければ、これだけ昇給していたはずと立証できれば、請求が可能です。
  • 昇格については、かなり難しい面があります。昔のように年功序列が当然とは言えない時代です。また、出世には、かなり運にも左右されるという一面もあるからです。

    とはいえ、会社内での、同僚の状況等で、蓋然性を主張できる証拠を揃えられれば、請求が可能です。
後遺障害等級別慰謝料 単位:万円
等級弁護士会任意保険等級弁護士会任意保険
1280018008830400
2237015009690300
31990130010550200
4167090011420150
5140070012290100
611806001318070
710005001411040


これも、後遺障害等級により、定額が決められいます。ここには、弁護士会(赤い本)の基準と、任意保険会社の基準を対比させてあります。如何に差異があるか、ご覧の通りです。弁護士会基準を堂々と請求すべきなのです。

入通院慰謝料の算出法

入通院慰謝料も定型、定額されています。

入通院慰謝料はこちら

ただし、この定額表については考慮すべき特例が弁護士会より明確に打ち出されています。

  1. 通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。
    被害者が幼児をもつ母親であったり、仕事上の都合など被害者の事情により特に入院期間を短縮したとみられる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみなすことがある。
     
  2. 傷害の部位、程度によっては、別表1金額を20%〜30%増額する。
     
  3. 生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。
     
  4. むち打ち症で他覚症状のない場合は別表2を使用する。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする。
     

以上のような、特例を認めています。しっかりと、活用すべきです。

死亡事故の慰謝料

被害者が死亡した場合は、被害者本人分の慰謝料と被害者の遺族の慰謝料を損害賠償として請求できます。 死亡による全損害のうち、3000万円までは自賠責保険により、3000万円をこえた損害は任意保険会社から支払われます。算定基準は3つあります。

これもかなりかけ離れています。

  • 自賠責保険の基準
    死亡した本人に対する慰謝料として350万円
    遺族(被害者の父母、配偶者、子に限られる)に対する慰謝料は
    請求者が1名のときは、550万円、2名で650万円、3名以上は750万円です。
    ※死亡者に扶養者があるときは、220万円が加算される
  • 任意保険の基準
    自賠責と違い請求者の人数に関係なく死亡者の立場で次の4つに分かれています。
    1.一家の支柱であった場合: 1450万円
    2.高齢者(65歳以上で一家の支柱でない者): 1100万円
    3.18歳未満(有職者を除く): 1200万円
    4.それ以外(妻、独身男女): 1300万円
    ​​※死亡者の年齢、性別、職業、生活環境等の事情を考慮して上記金額を上回って認定される場合もあります。

     
  • 弁護士会の基準
    死亡者の立場によって次の3つの範囲内で算定されます。
    1.一家の支柱であった場合: 2600〜3000万円
    2.一家の支柱に準ずる場合: 2300〜2600万円
    3.その他の場合: 2000〜2400万円
    ※一家の支柱に準ずる場合とは、家事の中心である主婦,扶養を必要とする子を持つ母親、高齢の父母、幼い兄弟を扶養、仕送りしている独身者等です。

症状固定も納得できた。過失割合も納得できた。後遺症等級認定も納得できた。

ところが、弁護士会基準とは全く異なる保険会社基準の低額な損害賠償額が提示されます。

最初にも書きましたように、保険会社基準の算定額からです。ここからもう一仕事です。

何度でも、保険会社に弁護士会基準(赤い本)で異議申立です。保険会社は小刻みにあげてきますが、最後には、もうこれ以上は無理、裁判でもなんでもやってください、と開き直ることがあります。動揺しないでください。手はいくらでもあります。

裁判所の調停があります。ただしこれは、両者が合意しなければ効力がありません。

更に、交通事故紛争処理センターでの調停があります。ここでの裁定に、保険会社は異議をつけられません。ここでは、弁護士会基準に近いところまでは提示されることが多いようです。ここで納得できれば、一段落です。

それでも、納得できなければ、裁判です。弁護士に依頼するか、もしくは、本人訴訟という手段もあります。ここまで、自分で勉強し知識を積んできた方ならば、本人訴訟をやってみる手もあります。手に負えなくなった時には、弁護士に依頼するつもりで、チャレンジしてみては如何でしょう。 ただし、裁判は、時間と費用がかかる事は念頭においておいてください。

被害者のみなさん、納得いくまで妥協せず頑張ってください。
いつでも、ご相談があれば、支援いたします。

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