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損害は、社会生活上の利益を侵害されたことによる不利益とされています。民法では、不法行為による損害賠償は、現状復帰ではなく、すべて金銭賠償とされています。
自賠責法では、定額が決められています。人身事故の傷害の賠償は、120万円までです。死亡事故では3,000万円まで、最悪の後遺障害1級でも、4,000万円までとなっています。物損事故は対象外です。これでは、補えきれないのが実情です。
このような場合のために、任意保険があり、自賠責法を超える額を、任意保険会社が賠償します。民法709条の不法行為責任により請求します。この民法709条の不法行為責任では、加害者に故意・過失があった事や損害額は、被害者が証明しなければならないとされています。この証明のため事実・証拠の調査が重要なのです。被害者が損害賠償の詳細を立証しなくてはならないのです。
因みに、自賠責法は、被害者救済のために制定された法ですから、加害者が、無過失を立証しなければならいとされています。無過失を立証は不可能に近く、最低限の損害賠償が補償されています。更に、自分の過失割合も70%未満まで、減額されない規定もあります。
損害賠償 | 財産的損害 | 積極損害 | 医療費関係 ・入通院治療費 ・入院雑費 ・付添看護費 ・入通院交通費 ・将来の手術、義足等 装具費 |
診断書等費用、その他 | |||
消極損害 | 休業損害 | ||
後遺障害逸失利益 | |||
事故がなければ 得られた逸失利益 | |||
精神的損害 | 入通院に対する慰謝料 | ||
後遺症に対する慰謝料 |
損害賠償 (車両対車両の場合) | 修理不可時は該当車両の時価 (新品ではなく中古価格) |
修理可能時は修理代+評価損 | |
休車補償 | |
台車費用 | |
レッカー等運搬費用 |
損害賠償 | 財産的損害 | 積極損害 | 医療費関係 ・入通院治療費 ・入院雑費 ・付添看護費 ・入通院交通費 ・葬儀関係費用等 |
消極損害 | 将来の逸失利益 | ||
精神的損害 | 慰謝料 |
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