足柄法務コンサルタント 境 行政書士事務所

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損害賠償の考え方

損害は、社会生活上の利益を侵害されたことによる不利益とされています。民法では、不法行為による損害賠償は、現状復帰ではなく、すべて金銭賠償とされています。

自賠責法では、定額が決められています。人身事故の傷害の賠償は、120万円までです。死亡事故では3,000万円まで、最悪の後遺障害1級でも、4,000万円までとなっています。物損事故は対象外です。これでは、補えきれないのが実情です。

このような場合のために、任意保険があり、自賠責法を超える額を、任意保険会社が賠償します。民法709条の不法行為責任により請求します。この民法709条の不法行為責任では、加害者に故意・過失があった事や損害額は、被害者が証明しなければならないとされていますこの証明のため事実・証拠の調査が重要なのです。被害者が損害賠償の詳細を立証しなくてはならないのです。

因みに、自賠責法は、被害者救済のために制定された法ですから、加害者が、無過失を立証しなければならいとされています。無過失を立証は不可能に近く、最低限の損害賠償が補償されています。更に、自分の過失割合も70%未満まで、減額されない規定もあります。

人身事故の場合

損害賠償財産的損害積極損害

医療費関係

・入通院治療費

・入院雑費
  1,400円〜1,600円/日

・付添看護費

・入通院交通費

・将来の手術、義足等 装具費

診断書等費用、その他
消極損害休業損害
後遺障害逸失利益
事故がなければ 得られた逸失利益
精神的損害入通院に対する慰謝料
後遺症に対する慰謝料

物損事故の場合

損害賠償  (車両対車両の場合)修理不可時は該当車両の時価
(新品ではなく中古価格)
修理可能時は修理代+評価損
休車補償
台車費用
レッカー等運搬費用

死亡事故の場合

損害賠償財産的損害積極損害

医療費関係

・入通院治療費

・入院雑費

・付添看護費

・入通院交通費

・葬儀関係費用等

消極損害将来の逸失利益
 精神的損害慰謝料

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代表プロフィール

代表 境 隆志

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