足柄法務コンサルタント 境 行政書士事務所

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過失割合について

加害者の一方的な責任ではなく、被害者にも過失がある場合に、その過失割合に応じて、損害賠償が減額されます。これを過失相殺といいます。

過失割合も、保険会社との交渉では重要なポイントです。保険会社は、なんとかこれを大きくしようとします。物損などがあると、まず物損の補償は、この過失割合でと言ってきますが、簡単に応じないようにすべきです。あとあとの人身の損害賠償にも大きく影響するからです。

過失割合が、どのように算出されるかを、例をあげて説明していきます。この例から、現場調査の重要性を認識してください。

現場調査の重要性

例では簡単な事例をあげましたが、目撃者からの証言、現場の状況、正確な距離の実測、信号の点滅時間の調査・確認、更には、雨天・夜間時には、全く同様な状況での見通し等を、しっかりと把握する必要があります。

警察の実況見分調書・裁判の記録の確認の重要性

実況見分調書にはミスもありますので確実に読む必要があります。裁判の記録も抜けなく目を通す必要があります。起訴された時しか閲覧できませんが、被害者・加害者の供述調書も確認しておく必要があります。思いもよらぬ事実が判明する事があるからです。

<実況見分調書の入手法>

  1. 自動車安全運転センターから 交通事故証明書を入手
  2. 届け出警察書から 送致検察庁と送致番号を確認
  3. 管轄検察庁に 実況見分調書の閲覧と謄写を申請
    ただし、閲覧可能になるには、起訴・不起訴の決定がでる約3カ月後位になります。
赤い本、判例タイムズで、どのケースに該当するかの検証の重要性

どのケースに該当するかで、基本割合が大きく変わります。じっくり検討してください。

歩道最新.jpg

日弁連「赤い本2009」より

雨天の夜間に、歩行者が車両に追突された事故です。

保険会社は、歩行者が左側通行であったとして、歩行者に5%の過失割合を提示してきました。確かに、赤い本でも上記の通り5%です。

でも、待ってください。左側通行していた理由があるはずです。現場の写真が下記です。

歩道写真2.jpg

右側に路側帯はありますが、歩道はなく、1mほどの段差になっています。雨天の夜間は怖くて歩けないのは当然です。


この主張により、過失割合は0%となりました。机上だけではダメなのです。現場をしっかり確認する必要のある、よい例です。

例2:優先道路を無視した提示

優先なし.jpg

日弁連「赤い本2009」より

信号のない交差点での、直進自動二輪車と右折車両の事故です。

保険会社は上記赤い本で、基本は30%だが、右折車両に過失があるので10%で減らし、自動二輪車へ20%の過失割合を提示してきました。わざわざ10%減らすのは、やましい事があるにちがいないと思えました。

現場で確認したら、案の定、直進道路は優先道路でした。警察の調書に優先道路の記載はありませんが、略式裁判となっており加害者に罰金が言い渡されていました。さすがに裁判記録には、優先道路であり車両の過失は大と記述されていました。

優先道路は赤い本で下記になります。

優先あり.jpg

日弁連「赤い本2009」より

この主張により、被害者は、基本の10%から、更に5%へり、過失割合は5%になりました。さすがに直進自動二輪車にも前方注意義務違反の過失とされ0%は無理でした。

余談ですが、検察庁で警察の調書の不備を問い詰めると「時々(?)ミスもあります。裁判では認めてるからご容赦を」との事でした。はあ?

判例タイムズ交差点.jpg

判例タイムズ社「別冊判例タイムズ16」より

渋滞している交差点での直進自動二輪車と、右折車両の事故です。

保険会社は、判例タイムズから被害者に30%の過失割合を提示してきました。
被害者は、この図を見て、これほど大げさな渋滞ではありませんでしたと言ってます。

赤い本では、下記になっています。

渋滞交差点赤い本.jpg

日弁連「赤い本2009」より

読み難いですが、右上に大型トラックの陰になる等して、四輪車からの見通しが必ずしも良くない場合を想定していると、わざわざ注意書きしています。

実況見分調書の供述調書を調べてみました。被害者は当然ながら、加害者も見通しは悪くなかったと供述しています。ならばどのケースに相当するのか、赤い本をみてみます。

渋滞なし交差点2.jpg

日弁連「赤い本2009」より

基本は15%、右折車両の徐行義務違反によりー10%で、5%を主張できます。

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